迷信と犯罪

IMG_0016.jpg一昨日の文章で書いた不能犯について少し説明します。

要するに、行為者が、本来、犯罪の完成に至るべき危険性を含んでいない行為により犯罪を実現しようとした場合には、罪に問われないと言うことです。

ちょっと難しいかな。

たとえば丑の刻参り(藁人形に五寸釘を打ち込む呪いの方法)を行っても、他者に実害は発生せず、「呪い」という、現代においておよそ非科学的な方法で犯罪を実行することは不可能と考えられているんですね。

これは行為者の意志には関係がありません。

たとえ、明白な殺意をもって、わら人形に釘を打ち込んでも、さらには、万が一、対象となった人間が死んだとしても、呪いをかけた者がそれだけで逮捕されることはない。

今回の例でいうと、神聖な山の頂きで半裸で記念撮影して地震が起きても罪には問われないわけです(ただし、国によるかも知れません)。

しかし、法律でオカルト・心霊現象の存在を否定するとなると話は違ってきます。

日本では信教の自由は憲法で保障されています。

だから、法律で宗教を否定することは不可能でしょう。

外国にはキリスト教やイスラム教などを法律で国教に定めている国も沢山あります。

宗教と超常現象は密接な関係があることは誰にも否定できないと思います。

そして、神を肯定することは奇跡や超常現象、さらには悪魔の存在をも認めることになるはずです。

法律でこのあたりの問題を解決することは多分無理でしょう。

続きます。