昨日の続きです。
フランスのバルス首相は、今回のブルキニについて、「フランスの価値にはそぐわない」と語り、全土での禁止は否定したものの、自治体独自の措置を支持しています。
しかし、こうした措置に対して、人権団体などが「人権侵害だ」として、行政裁判所に凍結を申し立てていました。
そして、下級審は請求を却下しましたが、つい先日、国務院(最高行政裁判所)が「治安を脅かすリスクにはならない」と判断を覆しました。
これで完全にこの問題が解決されたわけではないでしょうが、一応の法的判断は示されたわけです。
しかし、ブルキニ着用禁止が人権の侵害であるとすれば、女性にだけ、顔を覆うよう強制すること自体はどうなのでしょう。
信教の自由との意見もあるでしょうが、彼女たちのどれだけが自分の自由意志でイスラム教を選んだのでしょう。
生まれた時から何らかの宗教を押しつけられ、それを信じて育つ。
そして、人前ではブルカやニカブの着用を強制される。
ブルキニにしてもどれだけイスラム女性は着用したい思っているかは定かではありません。
宗教とはもともとさまざまな戒律を定めて、信者を縛るものですが、これは社会の発展を疎外しているのではないでしょうか。
今後、どうなるかわかりませんが、この機会にこうした面におけるより深い議論が行なわれることを期待しています。
では。
特定の水着の禁止(続き)
Posted by comment(0)
|
コメント