ニュースによると、昭和42年に起きた「布川事件」(大工の男性が殺害され現金を奪われた事件)で、強盗殺人罪で無期懲役刑が確定した元服役囚の男性2人の再審請求が認められたとのことです。
ただし、元服役囚からの断念するようにとの申し入れにも関わらず、検察庁は特別抗告に踏み切っています。
こうした検察庁の強引な姿勢に対して、マスコミは非常に批判的です。
また、自白がないにも関わらず、有罪とされたことについても疑念を表していました。
しかし、マスコミは自白や確固たる証拠がない状態でも有罪とされた他のケースに対して、何かしたことがあるでしょうか。
たとえば、和歌山カレー事件です。
犯人と目された女性は自白をせず、一切罪を認めていません。具体的証拠もゼロです。
にも関わらず、マスコミは被告の女性の特異なキャラクターに飛びつき、完全に犯人扱いしていたことは覚えている人も多いと思います。
疑わしきは罰せずの原則、推定無罪の原則がマスコミによって守られたためしは一度もありません。
しかし、来年から導入される裁判員制度の下で、マスコミのこうした無責任な報道を真に受けて判断を狂わされる裁判員が出てくる恐れはないのでしょうか。
視聴率第一主義で常にセンセーショナリムに走るマスコミに自制心を求めるのは無理でしょうから、行政が指導する形になるかも知れません。
念仏のように報道の自由を謳うマスコミも結局は自業自得であることに気づくでしょう。
では。