そして評決が出ます。有罪です。
しかし、陪審員たちは量刑に関する提案をします(陪審員は有罪、無罪を決めるだけです)。
裁判中の拘留期間で刑期を満了とすべきだというわけです。裁判長もこれを受け入れます。
要するに実質無罪です。大岡裁きと言うか。まあ弁護側の勝利と言っていいでしょう。
話は少し逸れますが、陪審員制の裁判では、事実がどうであるかよりも、陪審員を説得することが重要なんですね。
つまり、陪審員の心証が決定的な要素になるんです。だから、法廷での弁論術が大きくものを言います。
今まで、日本では刑事裁判の約97%が有罪になっていますが、裁判員制度が導入された後はそうも行かなくなるでしょう。
コメント