生活保護とパチンコ

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昨日に続いて、最近の話題を取り上げます。

ニュースによるとパチンコ店や競輪場などに出入りしていた生活保護受給者に対して、保護費支給の一部停止処分をおこなっていた大分県別府市が、新年度から処分を中止するそうです。

別府市は処分の根拠としていたのが生活保護法の条文なんですが、実際には、パチンコ店などへの出入りを禁止する規定ではないため、大分県は別府市に対して是正指示をおこなったんですね。

これに対して、テレビやネットでは生活保護を受けている人間がギャンブルなんてとんでもない、別府市は正しいとする意見が主流です。

しかし、競輪、競馬は確かにギャンブルですが、パチンコは違うでしょう。

パチンコは遊戯であって、ギャンブルではありません。

そして、遊戯であれば生活保護受給者に禁止する理由はない。

彼らにも遊戯を楽しむ権利はありますからね。

なんてことを書くと現実を知らないとか言われるでしょうね。

当然ながら私もパチンコはギャンブルの一種であることぐらいは知っています。

しかし、法律や条例、行政機関では建前で話をします。

そして、建前上では上に書いたようにパチンコは遊戯なんですね。

大体、行政がパチンコをギャンブルと公式に認定すると、今すぐ、町中にあるパチンコ店を閉鎖させないといけなくなります。

だから上に書いたように生活保護受給者に禁止することはできませんし、別府市も姿勢を変えざるを得ない。

ここにも行政、特に警察とパチンコ産業の間の癒着関係がありますから、一種のアンタッチャブルゾーンになっているようです。

だから行政もマスコミも、これ以上パチンコの問題には踏み込まないでしょう。

では。